観光庁は2013年4月1日、観光圏整備事業を実施する観光圏として6件を新規認定した。観光圏とは、自然、文化などで密接な関係のある観光地同士が、2泊3日以上の滞在交流型観光への対応を目的に連携し、観光地の魅力向上の促進を図る区域のこと。観光庁では2008年に「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律」(観光圏整備法)を策定し、各種法律の特例などで「観光圏」の形成を支援している。今回認定された観光圏は以下の通り。
【新規観光圏整備実施計画認定地域(6地域)】
- 富良野・美瑛観光圏
- 八ヶ岳観光圏
- 雪国観光圏
- にし阿波~剣山・吉野川観光圏
- 「海風の国」佐世保・小値賀観光圏
- 阿蘇くじゅう観光圏