訪日外国人旅行者の消費税、全品目免税に対応するポイントを解説

旅行・観光ビジネスで役立つ税知識

旅行業と消費税(7)

こんにちは。税理士の菊池美菜です。すでに外国人旅行者に対する消費税が全品目免税になることはニュースなどで伝えられていますが、ここで改めてご紹介します。

経済産業省は、外国人旅行者向け消費税免税制度の改正について詳細を決定しました。現在は、免税店で販売される家電、装飾品、衣類、靴、かばん等の生活用物品で合計額が10万円を超えるものが、消費税免税の対象になっていました。今年の10月1日からは、現在免税対象から除外されている食品類、飲料類、たばこ、薬品類及び化粧品類等も含め、全ての品目が免税対象となります。

新たに免税対象になった食品など(以下「消耗品」といいます)は、一人1日1店舗あたり「5,000円超~50万円以下の購入が対象になります。

従来から免税対象になっていた品目については、一人1日1店舗あたり1万円超の購入が対象となり、変更はありません。

新規免税対象品目は、旅行中に消費されないように、店舗で定められた方法で包装する必要があります。 具体的には、袋と箱による包装を認め、開封した場合に開封したことがわかるシールで封印することなどを指定しております。

外国人旅行者の日本におけるショッピングの利便性を図るために、対象品目の拡大とともに、免税手続きも簡素化されます。地方運輸局及び地方経済産業局において、免税制度の手続き等に関する相談を受け付けています。詳細は、必ず経済産業省や国土交通省観光庁のサイトで確認しましょう。

【編集部から補足】

観光庁によると、外国人旅行者向け消費税免税制度の改正について全国の地方運輸局や地方経済産業局で相談を受付けている。また、5月以降は、順次各地域で地方自治体や民間事業者を対象とした相談会を開催する予定だ。詳細については、後日発表されるが、こうした相談窓口も活用して10月を前に準備を進めたい。>>> 各地域の相談窓口

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