政府が2015年6月30日に閣議決定した「規制改革実施計画」で、「インターネットを通じ宿泊者を募集する一般住宅、別荘等を活用した宿泊サービスの提供」について、2016年に結論を出すと明記された。関係省庁で実態の把握を行ない、旅館やホテルとの競争条件を含め、幅広い観点から検討する。
これは、2013年1月に設置した「規制改革会議」が、2015年6月16日に総理大臣に提出した「規制改革に関する第3次答申」を踏まえたもの。改革の重点分野の一つ、「地域活性化」のなかで、「小規模宿泊業のための規制緩和」の一環として取り上げられた。
地域への消費を生む可能性を踏まえて柔軟に考えるべきとの指摘がある一方、シェアリングのような新しいサービス形態については、実態が先行している問題と空きキャパシティの利活用の観点から検討すべきとの指摘もあるという。
今回の規制改革実施計画では、上記に加え、「小規模宿泊業のための規制緩和」で、イベント等実施の際の「民泊」の規制緩和や、体験学習の推進の観点による農林漁家民宿の対象範囲の拡大に向けた措置が盛り込まれた。
また、着地型観光促進のための旅行業の見直しとして、第三種旅行業者の範囲拡大や地域限定旅行業等の登録容易化、旅行業務取扱管理者試験の見直しも、2016年度の結論・措置を講ずることとしている。