内閣府地方創生推進室は2015年7月31日、都道府県知事、政令市市長、特別区区長に向けた通知「外国人滞在施設経営事業の円滑な実施を図るための留意事項について」を発表した。
警察庁との協議のもと、国家戦略特別区域法における外国人滞在施設経営事業に対する適切な対応を記載したもの。主に、テロや感染症対策や違法行為への対応、近隣住民に向けた留意点などが具体的に記載されている。
通知の概要(抜粋)は以下のとおり。
通知内容の1つ目は、「テロ対策、感染症対策及び違法薬物の使用や売春などの施設における違法な行為の防止の観点から、事業の実施に当たって留意すること」。
ここでは、所定の滞在者名簿を用いて滞在者の氏名・住所・国籍・旅券番号などを記載する必要があることに加え、旅券の写しや滞在者名簿の保存などについても留意点が掲げられている。また、滞在者の開始時の対面による本人確認や、滞在中の施設利用状況についても確認が必要であるとする。
さらに、滞在者の挙動や利用状況に不審な点がみられる場合や違法薬物の使用・売春といった違法行為が疑われる場合には、速やかに警察に通報。捜査への積極的な協力が求められるとしている。
通知項目の2つ目は「近隣住民の不安を除去する観点から、事業の実施に当たって留意すること」。
該当する施設の事業内容について、事前に近隣住民に説明、理解を得るように努める必要性のほか、近隣住民からの苦情窓口を設置、適切に対応する必要性を記載。
また、「設備の使用方法」「廃棄物の処理方法」「騒音による迷惑」「火災などの緊急事態の通報先や初期対応方法」などについて、滞在者に説明することも必要としている。
さらに3つ目として、「特区法を適正に執行するという観点から、特区法第13条第9項の特定認定の取り消しに当たって留意すること」を記載。
「施設の滞在者に対する廃棄物の処理方法」「苦情対応」「申請所の記載内容」などが適切に履行されていない場合に行政指導対象となりうるとし、たとえば近隣住民とのトラブルを招き、施設の滞在者の平穏な滞在に支障が生じるに至った場合などに「認定取り消しが発生しうる」としている。
通知全文および「滞在者名簿」の書式は以下から閲覧できる。