政府は2016年6月2日、規制改革実施計画を閣議決定した。民泊サービス関連項目では、家主移住型と家主不在型民泊に対する「一定の要件」として、年間提供日数の上限を「半年未満(180日以下)の範囲内で適切な日数」に設定ことを明記。併せて諸外国の例のほか、既存のホテル・旅館との競争条件にも留意するものとした。
民泊における営業日数の制限については、2016年5月23日に開催された「民泊サービスのあり方に関する検討会」のなかでも議論を展開。宿泊業からは「(180日の設定は)プロのビジネスの世界」、集合住宅の複数住居で参入を検討する賃貸業からは「180日では事業としてペイしない」など、複数の立場から反対意見があげられていた。
今回の閣議決定で「180日以下」が示されたが、今後のルール作りの議論や法整備のなかでは泊数との関係性、具体的な日数範囲が何日に設定されるのかが議論となりそうだ。
政府では、今回の閣議決定内容について2016年上期に結論を出し、年度内の法案提出を目指すとしている。