こんにちは。公認会計士・税理士の石割由紀人(いしわり ゆきと)です。
日本政府観光局(JNTO)のデータによれば、訪日外国人の数は年々増加傾向にあります。特に2012年末からのアベノミクスによる円安の影響もあり、2014年度には訪日外国人の数は1,300万人を超えました。国土交通省のビジット・ジャパンキャンペーンを開始した2003年の521万から倍以上に増加しています。
また観光庁が実施した訪日外国人消費動向調査では、一人当たり訪日外国人旅行消費額は、前年(13万6,693円)比10.7%増の15万1,374円と推計されています。
訪日外国人向け免税店ビジネスは日本が観光立国を目指していく上で、その必要性がますます高まることが予想されます。
今回は、2回にわけてこの免税制度の成り立ちと特徴について解説します。
日本の消費税免税店制度とは?
消費税免税店制度とは、消費税免税店(輸出物品販売場、輸出物品販売場)を経営する事業者が、外国人旅行者等の非居住者に対して一定の方法で販売する場合には、消費税が免除される制度です。
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具体的には、我が国の消費税免税点制度は、外国人旅行者がお店でパスポートを提示し、「購入者誓約書」に署名するという手続のみで物品を免税で購入することができるとされているのです。
なお、免税対象物品は、次の条件を満たす物品に限られます。
- 通常生活の用に供されるものであること。
- 同一の非居住者に対して、同一店舗における1日の一般物品の販売合計額が1万円を超えること。
- 同一の非居住者に対して、同一店舗における1日の消耗品(食品類、飲料類、たばこ、薬品類、化粧品類、その他消耗品)の販 売合計額が5千円を超え、50万円までの範囲であること。
他国にない特徴は「出国前の販売段階で完結できる」こと
日本の免税制度は、出国前の物品の販売段階で免税手続を一義的に完結させるという国際的に類を見ないガラパゴス方式なのです。この日本の方式を「免税方式」といいます。
一方で、ヨーロッパ諸国等(※)では、出国時に税関の確認を受け、出国後に還付を受ける方式を採用しています。ヨーロッパ等の方式を「還付方式」といいます。主要都市の空港で免税書類を片手に還付受付の大行列に並んだ経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
日本の制度は、外国人旅行者と免税事業者双方にとって簡単な制度であるといえますが、一方で、不正還付事例が生じているのです。このことは、税務署側にとっても消費税を徴収し損ねるリスクがあるといえます。
既に免税を受けている外国人旅行者は、入国審査で出国確認を受けますが、税関手続は義務ではあるものの、外国人旅行者が税関への申告をしないで出国してしまうケースも予想されます。このような場合、実際に免税購入品を国外に持ち出していればいいのですが、国内で譲渡された場合に消費税徴収は困難となります。この点、EUの「還付方式」の場合、外国人旅行者は、付加価値税還付を受けるために、自ら税関に足を運ぶことになるのです。
(※)なお、アメリカでは、州により税率(0%から10%前後)の異なる小売売上税が課されていますが、連邦からは課税されません。小売売上税は小売段階で一度きり課される税であり、日本やヨーロッパで採用されている多段階課税の消費税・付加価値税とは異なるものです。したがって、外国人旅行者に対する還付制度はありません。