観光庁は、能登半島地震の被害者の権利利益を保全するため、被害者が有する観光庁所管の許可などについて、その有効期間を令和6年(2024年)6月30日まで延長する。
対象となるのは、「災害救助法が適用された市町村の区域内に主たる営業所を有する者で、令和6年1月1日以降に旅行業の登録の有効期間が満了する者」あるいは「災害救助法が適用された市町村の区域内に営業所又は事務所を有する者で、令和6年1月1日以降に住宅宿泊仲介業の登録の有効期限が満了する者」。
また、観光庁は、対象者以外であっても、申出によって、満了日の延長が認められる場合があるとして、特定権利利益を所管する部局に問い合わせるように案内している。