観光庁は2024年3月21日、旅行業者3社に行政処分を科すにあたり、旅行業法第65条第1項の規定に基づき、聴聞を実施する。いずれも、貸切バスを利用した旅行における営業区域外のバス手配や、貸切バス事業者の届け出運賃・料金の下限を下回る運賃でのバス手配など、旅行業法第13条第3項第2号で定められたサービス斡旋に違反するもの。
聴聞を受ける旅行業者は以下の通り。
- キャラバンツアー:14日間の業務停止(東京支店)
- 2022年7月12日、同月14日から15日に実施した貸切バスを利用した旅行において、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送を行った貸切バスを手配。
- 東武トップツアーズ:9日間の業務停止(広島支店)
- 2022年9月3日に実施した貸切バスを利用した旅行において、貸切バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配。
- オリオンツアー:14日間の業務停止(本社営業所)
- 2022年9月10日及び10月6日に実施した貸切バスを利用した旅行において、貸切バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配。