日本海外ツアーオペレーター協会(OTOA)はこのほど、旅行業法に基づく「旅行サービス手配業(ランドオペレーター)」登録の訪日旅行手配専業者について、賛助会員として受け入れることを決定した。
会員には、OTOA訪日旅行傷害費用保険(インバウンド保険)の付保のほか、インバウンド関係の情報提供や研修・セミナー案内などを提供。また、OTAのホームページ上での紹介や会報誌の送付、賀詞交歓会などの行事案内も実施。会員組織は「日本海外ツアーオペレーター協会」の表示やロゴマークが使用できる。
入会金は不要で、年会費が7万円。旅行業法に基づく「旅行サービス手配業」登録の訪日旅行手配専業者であり、OTOA訪日旅行傷害費用保険または同種の保険を付保する(している)ことが条件。
今回の対応は、2018年1月に施行された改正旅行業法での、旅行サービス手配業に対する登録制度導入に伴うもの。入会手続き・問い合わせは以下まで。
問い合わせ先
- TEL:03-5470-9501
- Eメール:yama@otoa.com(専務理事 山)
入会手続き
入会申請書類を揃えて事務局まで提出のこと。
- 宛先:日本海外ツアーオペレーター協会 事務局
- 住所:〒105-0013 東京都港区浜松町2-9-3 NBC浜松町ビル 4階
- TEL:03-5470-9501/Eメール:mail@otoa.com