安倍晋三首相は、2020年3月26日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部で、水際対策のさらなる強化を発表。欧州21か国およびイランの全土については、入管法による入国拒否対象地域に追加することを決めた。14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人の入国を認めない。
外務省によると対象となる欧州21か国はアイルランド、アンドラ、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、フランス、ベルギー、ポルトガル、マルタ、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク。入国規制は日本国籍者は対象外となる。
また、東南アジアなどからの入国者の中に複数の感染者が確認されていることから、東南アジア7カ国(インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア)、中東、アフリカ諸国については、検疫所長の指定する場所での14日間の待機および国内における交通公共機関の使用自粛を要請。加えて、発給された査証の効力停止、査証免除措置を28日午前0時から開始し、4月末日まで実施する。
さらに、3月5日に決定した中国と韓国に対する検疫の強化、査証の制限などの措置については、両国でも引き続き感染者が発生している状況を踏まえて、措置の期間を4月末日まで延長することに決めた。
詳細は以下、外務省のサイトで確認できる。