政府は2017年3月7日、旅館業法の一部を改正する法律案を閣議決定した。民泊サービスに関して、無許可営業など違法な事業者に対する罰金をこれまでの3万円から100万円に大幅引き上げるほか、その他の旅館業法に違反した者に対する罰金の上限額も2万円から50万円に引き上げることとしたもの(旅館業法 第10条および第11条関係)。
併せて、無許可営業者に対し、都道府県知事などによる報告徴収及び立入検査等の権限規定の措置を講ずるなど、違法民泊サービスの拡大を回避するための規制が厳しくなっている(旅館業法 第7条第2項、第7条の2第3項関係)。
他には、これまでの「ホテル営業」「旅館営業」の営業種別を統合して「旅館・ホテル営業」に設定(旅館業法 第2条関係)。また、旅館業の欠落要件に、暴力団排除規定などを追加している。
今回の改正は、旅館業の健全な発達に加え、公衆衛生や国民生活の向上に寄与することを目的とするもの。ホテル営業と旅館営業の区分を統合して規制緩和を図るとともに、違法事業者への規制を強化する内容となっている。