国交省、日本のクルーズ船事業者に感染症対策マニュアルの届出を義務化、海上運送法施行規則を改正

国土交通省は、クルーズ船における新型コロナウイルス感染症発生を受けて、「海上運送法施行規則」を改正し、邦船クルーズ事業者が国に届け出る「安全管理規程」で衛生管理規程(感染症対策マニュアル)の届出を義務付ける。

同省では「クルーズ船利用者の安全・安心の確保に向けた有識者WG」で有識者から意見聴取し、クルーズ船における安全・安心の確保などに関する方策の検討を進めてきた。

具体的には、「安全管理規程」に定める事項として、「クルーズ船内における感染症の発生及びまん延の防止対策の検討及び実施に関する事項」と「クルーズ船内において感染症が発生した場合(発生したおそれがある場合を含む)の対応に関する事項」を追加する。

みんなのVOICEこの記事を読んで思った意見や感想を書いてください。

観光産業ニュース「トラベルボイス」編集部から届く

一歩先の未来がみえるメルマガ「今日のヘッドライン」 、もうご登録済みですよね?

もし未だ登録していないなら…