観光庁、阪急交通社に業務改善命令へ、貸切バスの過大手数料で、安全コストを阻害

観光庁は、阪急交通社に対して、旅行業法の規定に基づき、業務改善命令の行政処分を科す。2024年6月26日、処分に先立って意見を聞く聴聞が実施された。

処分は、同社が2020年11月19日から20日に実施した貸切バスを利用した旅行で、バス事業者から安全コストを割り込んだ手数料を受け取ったことに対しておこなわれるもの。バス事業者も道路運送法第10条違反で行政処分を受けている。行政処分が科されることに対して、聴聞に出席した阪急交通社の担当役員は「意見はない」とした。

観光庁は、このような状態で貸し切りバスの運行がおこなわれることは「今後、重大な事故につながる可能性がある」と指摘した。

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