日本旅行業協会(JATA)は2017年12月21日、企業ガバナンス強化を目的とする「海外募集型企画旅行(パッケージ旅行)の企画・実施に関する指針」を発表した。
2017年3月に破たんした、てるみくらぶの事案を受け、消費者被害の軽減と同様な事案の再発防止につなげるもの。具体的には「前受金の異常な膨らみ」を防止する内容を設定。適用範囲は、JATAや全国旅行業協会(ANTA)、海外募集型企画旅行を企画する第1種旅行事業者。個別認可を受けた、いわゆる「フライ&クルーズ約款」、「募集型ペックス約款」に基づく旅行は除く。
指針では、対象業者が企画・実施する海外応募型企画旅行について、申込金の収受額を「旅行代金の2割相当額以内」と設定。また、残金の収受は「旅行開始日の前日から起算し、さかのぼって60日目に当たる日以降」とした。
ただし、パンフレットや旅行条件書、ウェブ上の重要事項説明などの取引条件説明書面を通じて、申込金の使途を表示したり、クレジットカードによる一括支払いを旅行者の意志によって実行する場合などは例外とする。
また、申込金の使途を説明書面に表示した場合は、旅行サービス提供機関やツアーオペレーター等に対して適切な支払いをしなければならない点も記載。旅行者の募集にあたり、前受け金を異常に膨らませていると疑われる行為も禁止する。
なお、JATAとANTAでは、今回策定した指針を周知するとともに旅行業者の状況を調査。併せて第三者機関である通報窓口を設置することとした。
指針の詳細は、JATAホームページまで。
JATAホームページ