観光庁、博物館・社寺・城郭を観光拠点に、「文化観光推進法」で支援する地域・拠点を認定

観光庁は「文化観光推進法(文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律)」に基づく拠点計画、地域計画として10件を大臣認定した。同法に基づく認定は初めて。

文化観光推進法は今年5月1日に施行されたもの。博物館や美術館、社寺、城郭などを「文化観光拠点施設」と定義し、DMO(観光地域づくり法人)や旅行会社などと連携しながらこれらを中核とした観光振興に取り組む事業計画を主務大臣(文部科学大臣、国土交通大臣)が認定し、支援する。

今回認定されたのは拠点計画が4件、地域計画が6件。

拠点計画として認定された計画は以下のとおり。

  • 群馬県立歴史博物館イノベーション文化観光拠点計画
  • 天王洲アートシティ創造推進施設『TERRADA ART MUSEUM(仮称)』拠点計画
  • 徳川美術館の文化拠点計画
  • 大原美術館を中核とした倉敷美観地区の文化・観光推進拠点計画

地域計画として認定された計画は以下のとおり。

  • 横手市増田まんが美術館を中核とした地域資産活用地域計画
  • 山梨県文化観光推進地域計画
  • 特別史跡一乗谷朝倉氏遺跡を中核とする地域文化観光推進地域計画
  • いかす・なら地域計画
  • 屋根のないミュージアム・堺地域計画
  • 阿蘇ジオパークの拠点施設を中核とした文化観光の推進に係る地域計画

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