観光庁は、宿泊施設が新型コロナウイルス感染症の感染状況に応じて営業休止や営業規模を縮小した際に、宿泊を断らざるを得ない場合の対応について、基本的な考え方を示した。
旅館業法第5条では、同条各号に該当する場合を除き、宿泊拒否をしてはならないことになっている。しかし、現在、感染状況に応じた営業中止や営業規模の縮小によって、宿泊施設が宿泊者に対し、宿泊の断わらざるを得ないケースが生じている。
同条第3号では「宿泊施設に余裕がないとき」との規定がある。このことから観光庁では、「宿泊施設に余裕がないとき」とは、満室時だけではなく、施設の営業休止や営業規模の縮小に伴い、十分な宿泊サービスを提供できない場合も含まれると解釈した。
観光庁では、当該ケースで宿泊施設が宿泊拒否を行う場合は、トラブル防止のためにも、宿泊者に丁寧な説明をするよう、要請している。