観光庁は、GoToトラベル事業や地域観光事業支援といった観光需要喚起策でのワクチン接種歴や検査結果の活用に向けて、旅行会社が実施するツアーや宿泊施設におけるワクチン・検査パッケージの具体的な運用方法を定めるガイドラインを策定した。
「ワクチン・検査パッケージ制度要綱」(新型コロナウイルス感染症対策本部決定)とあわせて、旅行会社が実施するツアーや宿泊施設の現場におけるワクチン・検査パッケージの具体的な運用方法や留意点を定めるもの。今後、GoToトラベル事業などで導入するワクチン・検査パッケージについては、このガイドラインに準拠することになる。予防接種済の証明は、同要綱と同様に撮影した画像や写しなどを提示することも可能だ。
また、利用条件の確認については現場スタッフ(添乗員や宿泊施設のフロントスタッフ)の負担を軽減するために、できる限り事前(販売時等)に行うことを推奨。確認の重複や確認漏れを防ぐための措置も求めている。
ガイドラインでは、商品造成、販売、販売後~旅行開始日、宿泊開始当日など各場面での運用方法のほか、検査陽性時、確認書類を持参していないケースなど条件に満たない場合の対応も示している。