国土交通省は、令和5年度(2023年度)の税制改正要望で、IRに関する税制について、令和4年度与党税制改正大綱に基づき、具体化することを要望した。
2022年税制改正大綱では、2021年度の税制改正の基本的考え方で示された諸税の考え方に基づき、2023年以降の税制改正で具体化するものとしていた。2021年に示された考え方は以下の通り。
まず、所得税については、IR事業の国際競争力を確保する観点から、非居住者のカジノ所得について非課税とする。一方、居住者のカジノ所得については、国内の公営ギャンブルと同様、課税とする。支払調書の提出は求めず、税務当局が国税通則法に基づく情報照会手続を活用することなどを通じ、自主的な適正申告の確保を図る。
消費税については、カジノに係る売上げが不課税となることを前提に、カジノに係る事業に対応する課税仕入れについて仕入税額控除制度の適用を制限。その際、カジノに係る事業の収入がIR事業全体の収入に比して少ない場合(5%以下)は、仕入税額控除制度の適用を可能とする。なお、カジノ以外の事業に対応する課税仕入れについては、仕入税額控除制度の適用を可能とする。
法人税については、カジノ行為関連景品類について、諸外国で実施されている不特定多数の者に対する広告宣伝のための割引などクーポンの提供は広告宣伝費に、賭金額などに応じ一定の基準に基づき行うキャッシュバックは売上割戻しに該当することなど、課税上の取扱いを明確化する。