国土交通省は、富裕層の旅行者の誘客促進に向けて、観光目的の外国籍ビジネスジェット(プライベートジェット)の運航の許可に関する航空局への申請期限を、現在の「10日前まで」から6月1日から「3日前まで」に短縮する。
また、指定空港以外の36空港での離発着申請(チャーター機・自家用機)も同じく「10日前まで」から「3日前まで」に短縮する。
国土交通省は、富裕層の旅行者の誘客促進に向けて、観光目的の外国籍ビジネスジェット(プライベートジェット)の運航の許可に関する航空局への申請期限を、現在の「10日前まで」から6月1日から「3日前まで」に短縮する。
また、指定空港以外の36空港での離発着申請(チャーター機・自家用機)も同じく「10日前まで」から「3日前まで」に短縮する。
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