外務省は2014年11月8日、日本/中国間の人的交流の拡大と政府が進める観光立国推進をめざして中国人に対する数次ビザの発給要件を緩和することを決定した。
今回の発給要件緩和は、数次ビザに関するものでポイントは大きく3つ。ひとつめは、商用目的、文化人・知識人の数次ビザ申請者の要件を一部緩和し申請手続きを簡素化する。ふたつめ、みっつめは中国人の個人観光客向けの数次ビザに関するもので、従来、観光振興や震災復興のために最初の訪日時に沖縄県・東北三県(岩手・宮城・福島)のいずれかの県に1泊以上する者に限り発給してきた条件の緩和。具体的には、個人観光客で高額所得者に限定して、沖縄・東北三県のいずれかに1泊することを要件としない数次ビザを新たに導入する。また、沖縄・東北三県数次ビザ申請者の個人旅行者が過去3年以内の訪日歴があれば、経済力の要件を緩和することとした。
具体的な運用開始時期や詳細については、現在検討に入っており、後日発表されることになる。なお、中国に対する数次ビザについては、観光に関わる各方面から緩和が叫ばれており、特に経団連は東北3県数次ビザ対象エリアの順次拡大(東北6県、全国へ)や手続きに必要とする書類の統一化など規制改革要望として具体的に取り上げてきた。
(トラベルボイス編集部)