在タイ日本国大使館は2015年8月17日付で、免税たばこや酒類などのタイへの持ち込みに関し、注意喚起を発出した。最近、税関検査で規定量を超えた持込みの摘発が増えているという。
持込可能な規定量は、紙巻きたばこの場合は1カートン(200本)、葉巻は250グラムまで。酒類は1リットルまで。摘発された場合は、高額な罰金が科せられ、物品も没収される。
これらの検査や摘発に対し、在外公館が当人に代わって交渉したり、判断に異議を唱えることはない。摘発を不服として罰金支払いを拒否したり、支払えない場合は裁判となり、その間の身柄は拘束されることもあるという。在タイ日本国大使館では日本人渡航者に対し、当地の法律を遵守するよう、呼びかけている。