外務省は機械読み取り式でない旅券について、2015年11月25日以降は取扱いなどが変更されるとして、ホームページ上で注意喚起を行なった。
旅券の国際標準を定める国際民間航空機関(ICAO)では、機械読み取り式でない旅券の流通期限を2015年11月24日までとしている。そのため、翌日以降は国によっては入国拒否やビザ免除の対象外になる場合が想定されるという。
対象となるパスポートは、一部の在外公館で2006年3月19日までに申請を受付け、交付した一般旅券。また、2014年3月19日以前に「記載事項の訂正」の方式で身分事項を変更した旅券(訂正旅券)も注意が必要だ。
訂正旅券は追記ページに変更内容が記載されるのみで、機械読み取り部分やICチップに記録された情報は変更されていない。このため、引き続き使用が可能であるものの、国によっては国際標準外とみなされる可能性があり、出入国審査や渡航先での各種手続きに支障が生じる可能性が高いという。
外務省では該当の旅券所持者に対し、新規の旅券申請を案内している。
なお、一般旅券については、国内では1992年11月1日以降、在外公館でも多くは1994年以降、機械読み取り式となっている。しかし、一部の在外公館では2006年3月19日までの申請・受付・交付分で、機械読み取り式でない旅券もあった。