法務省入国管理局は、2016年11月をめどに外国人の入国時の自動化ゲート利用範囲を拡大する「トラスティド・トラベラー・プログラム」を開始する。
現在は、再入国許可資格を持つ「中長期在留者」のみが利用可能な自動化ゲートについて、特定の条件に基づく「短期在留者」にも利用範囲広げるもの。自動化ゲートを利用すれば入国審査官の対面調査が不要となるため、審査の手続きが迅速化するメリットがある。
自動化ゲートを利用するためには「特定登録者カード」の取得が必要だ。カード取得の前提として、過去に一定回数の来日歴があること、退去強制歴がないことといった「信頼できる渡航者(トラステッド・トラベラー)」としての要件を満たす必要もある。
登録カード取得のためには、オンラインで必要書類を送付して一次審査を受けた後、空港内の入国審査ブースで指紋や顔写真などの個人識別情報を提供する手続きが必要。現在、自動化ゲートは成田、羽田、中部、関西空港の上陸審査場と出国審査場に設置されている。
登録要件は、詳細決定後に改めて入国管理審査局のホームページで発表される予定だ。