サービス連合は2017年の春季生活闘争(春闘)で、ホテルニューグランド、阪急交通社、JTBグループ各社の各労働組合の合意結果を発表した。内容は以下のとおり。
ホテルニューグランド労働組合
- 合意日:2017年3月24日
- 賃金
- 組合員1人平均6,000 円引き上げ
- 企業内最低賃金:時給930 円
- 年齢別最低保障本給:別途協議
- 一時金
- 夏季一時金:1.5か月
阪急交通社労働組合
<阪急交通社>
- 合意日:2017年3月24日
- 賃金
- 社員:定昇実施
- エリア社員:定昇実施
- リージョナル社員(契約社員):更新原資を確保
- 産業別最低保障賃金:合意
- ポイント年齢別最低保障賃金
- 社員:30 歳まで合意
- エリア社員、リージョナル社員:26 歳まで合意
- 一時金
- 社員:年間3.9か月+業績連動(夏季1.4か月、冬季2.0か月、春季0.5か月+業績連動)
- エリア社員:年間3.0 か月+別途協議(夏季1.0 か月、冬季1.5 か月、春季0.5 か月+別途協議)
- リージョナル社員(契約社員):年間2.5 か月+別途協議(夏季0.5 か月、冬季1.5 か月、春季0.5 か月+別途協議)
- その他同時要求
- 所定内労働時間短縮も含めた働き方の見直しについて、2018 年度改定を目途に労使にて協議をおこなう。
<阪急阪神ビジネストラベル>
- 合意日:2017年3月24日
- 賃金
- 社員(総合職):定昇実施
- 社員(地域総合職):定昇実施
- リージョナル社員(契約社員):更新原資を確保
- 産業別最低保障賃金:合意
- ポイント年齢別最低保障賃金:
- 総合職社員、リージョナル社員 30 歳まで合意。
- 地域総合職社員 合意
- 一時金
- 社員(総合職):年間3.9 か月+別途協議(夏季1.4 か月、冬季2.0 か月、春季0.5 か月+別途協議)
- 社員(地域総合職):年間3.0 か月+別途協議(夏季1.0 か月、冬季1.5 か月、春季0.5 か月+別途協議)
- リージョナル社員(契約社員):年間2.5 か月+別途協議(夏季0.5 か月、冬季1.5 か月、春季0.5 か月+別途協議)
- その他同時要求
- 所定内労働時間短縮も含めた働き方の見直しについて、2018 年度改定を目途に労使にて協議をおこなう。
JTB 熊本リレーションセンター労働組合
- 合意日:2017年3月21日
- 賃金
- 以下の要素を含めて、組合員一人あたり2.8%以上の賃金改善原資を確保
- 社員:基本給改訂原資、成果給改訂原資
- 契約社員:基本給改訂原資
- 産業別最低保障賃金
- ポイント年齢別最低保障賃金
- JTBグループ最低保障賃金
- 以下の要素を含めて、組合員一人あたり2.8%以上の賃金改善原資を確保
- 一時金
- 2017 年夏期臨時給与:社員・契約社員の水準については社の数値を精査し改めて回答。
- 2017 年度臨時給与を予算化する(2017 年冬期、2018 年夏期臨時給与支給分として、年間4.0 か月)
- その他同時要求
- 所定労働時間短縮(8 時間→7 時間45 分)に改訂
- 勤務間インターバル制度(11 時間)導入について同意
※2017 年10 月導入に向けた仔細については継続協議とする
JTB ビジネスサポート九州労働組合
- 合意日:2017年3月21日
- 賃金
- 以下の各項目の要素を含み、2.5%の改訂率をもって基礎月収原資の改訂を行う
- 正社員
- 標準年齢改訂に伴う年齢給の改訂
- 役割成果給の改訂に必要な原資の確保
- 職群に登用する場合に必要な原資の確保
- 契約社員
- 賃金の更改を行うために必要な原資の確保
- 正社員
- 産業別最低保障賃金
- ポイント年齢別最低保障賃金(35 歳除く)
- JTBグループ最低保障賃金
- 以下の各項目の要素を含み、2.5%の改訂率をもって基礎月収原資の改訂を行う
- 一時金
- 2017 年夏期臨給支給については、2016 年度の経営数値を見極めたうえで、改めて回答する
JTB 北海道労働組合
- 合意日:2017年3月22日
- 賃金
- 1人当たり平均2.0%の賃金改善に必要な原資を確保
- 社員:本給の標準年齢改訂に伴う原資の確保
- 定期昇給、役割成果給改訂、職群Ⅲ登用、本給改訂に必要な原資
- 有期契約スタッフ:契約社員A・ユニバーサル社員・シニア社員・契約社員C(フルタイム型勤務者)の月手当の改訂
- 産業別最低保障賃金
- ポイント年齢別最低保障賃金
- JTBグループ最低保障賃金
- 一時金
- 2017 年夏期臨給
- G 社員・S 社員:2016 年度決算数値を精査した上で、「臨時手当制度に関する覚書」に基づき確定
- 契約社員A・ユニバーサル社員・シニア社員・契約社員C(フルタイム型勤務者):2016 年度決算数値を精査した上で改めて回答
- 2017 年夏期臨給
i.JTB 労働組合
- 合意日:2017年3月23日
- 賃金
- 一人当たり平均2.3%以上(グループ総合職移行に伴い、必要な原資を除く)の賃金改善に必要な原資の確保
- i社員:標準年齢改訂に合わせ、本給の改訂を実施
- 新たに職群に登用する場合に必要な原資を確保
- 職責・職務に対する役割・期待度に対する役割成果給の改訂に必要な原資を確保
- グループ総合職移行に伴い、必要な原資を確保
- Jスタッフ・iスタッフ:生活改善要素と役割期待要素を踏まえ、月手当の改訂に必要な原資を確保
- i社員:標準年齢改訂に合わせ、本給の改訂を実施
- 産業別最低保障賃金
- ポイント年齢別最低保障賃金
- JTBグループ最低保障賃金
- 一人当たり平均2.3%以上(グループ総合職移行に伴い、必要な原資を除く)の賃金改善に必要な原資の確保
- 一時金
- 夏期臨時手当
- i社員、Jスタッフ、iスタッフ:2016 年度末までの営業数値を精査した上で、Jスタッフ、iスタッフの冬期臨時手当の予算化も含め、改めて回答
- 夏期臨時手当
- その他同時要求
- インフルエンザ予防接種費用の負担については、事業継続、安全衛生などの観点から2017 年度に実施する
JTB 西日本地域労働組合西日本支部
- 合意日:201年3月23日
- 賃金
- 組合員一人当たり平均2.59%以上の基礎月収改訂に必要な原資を確保
- グループ総合職制度導入に必要な原資は上記とは別に確保
- G社員:標準年齢改訂に合わせ、本給の改訂を実施
- 役割成果給改訂に必要な原資を確保
- 新たに職群Ⅲに登用する場合に必要な原資を確保
- E社員:本給の改訂を実施
- 新たにスタッフIおよびスタッフIIに登用する場合に必要な原資を確保
- 成果給の改訂に必要な原資を確保
- S社員:本給の改訂を実施
- 役割期待給の改訂に必要な原資を確保
- 契約社員・事務嘱託:月手当の改訂に必要な原資を確保
- 契約スタッフ:契約更新に伴う月手当の改訂に必要な原資を確保
- 産業別最低保障賃金
- ポイント年齢別最低保障賃金
- JTBグループ最低保障賃金
- 一時金
- 夏期臨時手当
- G社員・E社員・S社員・契約社員・事務嘱託:改めて回答
- 契約スタッフ、西日本エルダースタッフ、エキスパートフレンズ、Eキャリアフレンズ:夏期臨時手当を支給することとし、改めて回答
- 夏期臨時手当
JTB 西日本地域労働組合関西支部
- 合意日:2017年3月24日
- 賃金
- 組合員1人あたり平均2.21%以上の基礎月収改訂に必要な原資を確保する。
- 社員:標準年齢の改訂に合わせ、本給の改訂を実施
- 役割成果給の改訂に必要な原資を確保
- Tスタッフ・Uスタッフ:契約更新に伴う月手当の改訂に必要な原資を確保
- 社員:標準年齢の改訂に合わせ、本給の改訂を実施
- 産業別最低保障賃金
- ポイント年齢別最低保障賃金
- JTBグループ最低保障賃金
- 組合員1人あたり平均2.21%以上の基礎月収改訂に必要な原資を確保する。
- 一時金
- 夏期臨時手当
- 社員:2016 年度の経営数値を見極めたうえで、改めて回答する。
- Tスタッフ、Uスタッフおよび関西エルダースタッフ:支給することとするが、支給水準については改めて回答する。
JTB 中国四国労働組合
- 合意日:2017年3月24日
- 賃金
- 組合員1人当たり平均2.5%以上(基礎月収基準)の賃金改善に必要な原資を確保する。
- G社員:標準年齢改訂に合わせ、本給の改訂を実施
- 役割成果給の改訂において、改訂を実施するための原資を確保
- 新たに職群に登用するうえで必要な原資を確保
- グループ総合職社員制度の導入に伴い、移行に必要な原資を確保
- S社員:標準年齢改訂に伴う本給の改訂を実施
- 役割成果給の改訂において、改訂を実施するための原資を確保
- 新たに職群に登用するうえで必要な原資を確保
- P社員:役割成果給の改訂において、改訂を実施するための原資を確保
- マスター社員:勤務を通じて培った経験・スキルを反映させられる月手当の改訂に必要な原資を確保
- Eスタッフ・契約社員・事務嘱託・エキスパートシニア・エキスパートフレンズ組合員:契約更新となるスタッフの賃金の更改を行うために必要な原資を確保
- G社員:標準年齢改訂に合わせ、本給の改訂を実施
- 産業別最低保障賃金
- ポイント年齢別最低保障賃金
- JTBグループ最低保障賃金
- 組合員1人当たり平均2.5%以上(基礎月収基準)の賃金改善に必要な原資を確保する。
- 一時金
- 2016 年10 月24 日付団体交渉、確認覚書「2016 年度臨時手当支給制度に関する確認覚書」に基づき2017 年夏期臨時手当の支給をおこなう。
- 2017 年3 月31 日時点でEスタッフ、契約社員、事務嘱託、エキスパートシニアならびにエキスパートフレンズ、契約アシスタント、Jスタッフとして雇用されている従業員に対し、2017 年夏期臨時手当の支給をおこなう。