東京都、民泊ガイドライン案を策定、独自に「事前相談」「研修会」「安全チェックシート」など

東京都はこのほど、民泊事業の実施運営に関するガイドライン案を発表した。2018年6月から施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)に向け、適正な運営や届出手続きの明確化などを目的としたもの。

ガイドラインでは、東京独自の取り組みを複数設定した。

例えば「相談窓口」で事前準備や届け出の指導をおこなうことを規定。周辺住民への周知や住宅の安全確保措置を事業開始までにおこなうほか、対象物件が分譲マンションである場合の確認事項などを明記した。また、オーナー不在型で事業をおこなう場合は、民泊管理業者に管理業務を委託することとしている。

さらに東京では、警察機関や消防機関、保健所、都の廃棄物処理関連部署、騒音対策関連部署など関係機関との連携も独自に規定。届出内容にあたって、法定書類のほか、関係機関を通じて消防法令の適合や住宅の安全確保の適合に関する書面(チェックシート)を提出するものとした。

また、民泊事業者に向けた指導としては、東京都が開催する研修会を「2年を超えない期間ごと」に受講し、事業に関する知識の習得を既定。苦情が頻繁に発生する事業者や、研修会を適切に受講していない事業者については、定期的に現地調査をおこなうものとしている。

東京都における住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドライン案(概要)

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