国交省、貸切バスの臨時営業区域の設定延長、2019年3月末まで、インバウンドや車いす利用者らへの対応措置で

国土交通省は、貸切バスの臨時営業区域の設定期間を、2018年3月末から2019年3月末まで延長する。訪日外国人への移動ニーズに加え、車いす利用者のリフト付きバス利用を確保する。

対象は、日本バス協会がおこなう「貸切バス事業者安全性評価認定制度」の認定を受けており、法令遵守の点で問題がない事業者。対象旅客はインバウンド旅行者、または車いすやストレッチャー利用者を含む団体に限られる。

臨時営業区域は、営業所が所在する区域を管轄する運輸局の管轄区域(地方ブロック)。また、営業所が所在する県に隣接する県は、運輸局の管轄区域に関わらず臨時営業区域することができる。

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