2018年6月15日の住宅宿泊事業法(民泊新法)施行にともない、観光庁は農林水産省との連名で、農泊の推進に関する通知を発出した。
民泊新法施行後、農林漁業体験民宿業者が住宅宿泊事業法の届出をおこなうことで、「農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(余暇法)」に基づく登録実施機関の登録を受けることが可能になるもの。一方、住宅宿泊事業法に基づき、旅行業者や民泊仲介業者に対して、宿泊サービスの提供に関する契約締結の代理などを委託できるようになる。
政府はこれらの制度の活用により、農林漁業体験民宿業者による宿泊施設の情報提供機会が拡大することに期待。農泊の一層の推進につなげたいとしている。