旅行・観光ビジネスで役立つ税知識<第7回>
こんにちは。税理士の菊池美菜です。
旅行会社の添乗員や営業担当者など仕事上で語学力が必要とされる人に対し、会社が英会話スクールなどの費用を負担した時は、その金額が適正であれば、会社の研修費などとして経費計上することができます。今現在は、総務部など直接、語学力が求められない部署であっても、将来の人材育成として必要であれば、経費に計上できます。ただ、この場合は、教育プログラムの作成や備え付けが必要になります。
現地係員を派遣する場合等で、従業員の配偶者も海外に同行するケースがあると思います。配偶者の英会話スクール費用は、原則としては会社の経費になりませんが、海外では配偶者が社員に同行したり、自宅でホームパーティをする場合もあります。配偶者の会話力も業務に関係していると考えられる時は、その英会話スクール代も会社の経費になるケースがあるでしょう。
フリーランスとして添乗員をしている場合などで、語学力が仕事上必要な人が、自分で英会話スクール代を負担した時は、個人の確定申告で「研修費」などの科目で必要経費に計上することができます。
旅行会社のサラリーマン等が自分で英会話スクール代を支払い、業務に必要なものとして会社が証明した時は、特定支出控除といって所得税が安くなる制度があります。特定支出控除について、詳しくは、過去のコラムをご参照ください。
>>> 「特定支出」の範囲が広がり、英会話スクール代も経費に!?