国土交通省は2017年4月24日から28日まで、全国21カ所で貸切バス事業者に対する一斉街頭監査を実施する。運転者の健康状態や交代運転者の配置状態、車両の状態などについて、多客期を迎えるゴールデンウィーク前の時期に抜き打ちで検査するもの。法令違反を確認した場合は、改善するまで運行停止の措置をとる。
実施場所は、全国の貸切バス乗り場、主要駅、空港、高速道路サービスエリアの駐車場など。監査にて法令違反(軽微違反は除く)が確認された車両の事業者については、営業所の監査も実施する。
なお、国交省では昨年12月に貸切バス事業者に対する行政処分基準の厳格化を通達。その後4月14日までに実施された全国146事業者に対する監査では、全車両の使用停止となった事業所が2件。所有する車両数全体の8割を使用停止処分とする営業所は49件確認し、そのうち4件は処分済みという。