マカオ、現金など12万パタカ(約180万円)以上の持込・持出に申告義務付け、申告漏れには最高約750万円の罰金も

マカオ観光局によると2017年11月1日から、マカオへの12万パタカ(約180万円)以上の持ち込み、および持ち出しに対し、申告が義務化された。現金のほか、トラベラーズチェック、小切手、為替、約束手形などが対象で、宝石や貴金属は対象外。また、トランジットの短期滞在者も対象外となる。

申告漏れが発覚した場合は罰金が科せられる。罰金額は1000パタカ(約1万5000円)~最高で50万パタカ(約750万円)だ。

なお、申告が必要な場合は、マカオへの出入境時に「税金申告あり」のレーンに進み、専用フォームに記入して提出する。

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