簡易宿所のフロント設置の要否、「電子鍵」を活用する場合は義務なし ー経産省が回答

経済産業省は、同省所管の事業分野の企業からの照会を受け、民泊サービスに関する規制について回答した。規制適用の有無を、事業者が照会できるようにした「グレーゾーン解消制度」に基づくもの。

今回の照会内容は、コンビニ等でのチェックイン機能をもつポイント設置とスマートロックを活用した民泊サービスでの簡易宿所営業について。チェックインをする箇所で入手した電子キーで宿泊施設の玄関のカギを開閉する場合、旅館業法の施行令上、その宿泊施設にフロント(玄関帳場)設置の義務の有無を問うもの。

これに対し、経産省は関係省庁が検討した結果として、都道府県等が条例で定めた場合を除き、設置を義務付けるものではないと回答。旅行業法上施行令でフロントの設置基準は設けられていないことが理由だ。

なお、産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」では、事業者からの照会内容にあわせ、事業所管大臣から規制所管管庁の長に対する確認を経て、規制適用の有無を回答。今回の場合、事業所管大臣は経済産業大臣、規制所管大臣は厚生労働大臣だった。


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