厚生労働省は2018年5月21日、旅館業法の許可を得ないで旅館業を行っている事業者に対する取締りについて通知を発出した。都道府県と政令市特別区衛生主管部(局)長に向け、無許可営業者の厳しい取り締まりを求めたもの。同日開催された「第1回違法民泊対策関係省庁連絡会議」での議論を経て発出された。
改正旅館業法は、195 回国会で成立(2017年12月15日公布)しており、住宅宿泊事業法(民泊新法)と同時に6月15月から施行される。違法な民泊サービスなどをおこなう無許可営業者に対し、都道府県知事などの報告聴取・立ち入り検査・緊急命令の権限を強化。また、無許可営業者の罰金の上限額は3万円から100万円に、その他旅館業法に違反した者に対する罰金の上限は2万円から50万円に引き上げる内容となっている。
今回、具体的に告知された内容は4点。(1)都道府県知事などに付与された、無許可営業者に対する報告聴取・立ち入り検査・緊急命令の権限を十分に活用し、取り締まりを進めること、(2)改正法施行前でも、無許可営業者に対する「罰金の上限額引上げ」内容について徹底し、無許可営業をすみやかに改善するよう指導。改正法施行日より権限を十分発揮できるよう万全を期してほしいこと、(3)繰り返しの指導などにも関わらず民泊事業を継続する悪質な業者については、積極的に警察と連携して取り締まりをおこなうこと、(4)法解釈上の疑問などについては、すみやかに厚労省に問い合わせること、が盛り込まれた。