観光庁は、外国人観光旅客のニーズ、諸外国における対応状況、国内における対応状況などを総合的に勘案した、外国人観光旅客利便増進措置に関する基準およびガイドライン案を取りまとめた。これは、国際観光振興法の一部改正を受けて行われたもの。改正によって、これまで公共事業者などへの努力義務とされていた多言語による情報提供促進措置を拡充するとともに、Wi-Fi 整備、トイレの洋式化を含めた外国人観光旅客利便増進措置が課されることになった。
まず、観光先進国として公共交通事業者などが、今後、達成すべきサービス水準を以下のように明確化した。
- 多言語による情報提供(案内表示及び案内放送、多言語音声翻訳システムの活用)
- 多言語による運行情報の提供(事故・災害時等含む。)
- Wi-Fi 利用環境の整備
- トイレの洋式化
- クレジットカード対応券売機の配備
- ICカード対応
- 荷物置き場の確保
- インターネット予約環境の提供
また、望ましい取り組みの方向性として、以下を明記した。
- 従業員による多言語での情報提供
- ナンバリング
- 経路及び運行状況のオープンデータ化
- 多言語対応券売機の導入
- SIMカード又はモバイルルーターの販売又は貸出拠点の設置
- 周遊パスの造成
- 観光案内所の設置
- 荷物を持たずに旅行できる環境の整備
- サイクリストへの対応
- ムスリム観光旅客その他多様な文化・生活習慣を有する外国人観光旅客への配慮
ガイドライン案は以下から参照できる。
観光庁外国人観光旅客利便増進措置に関する基準及びガイドライン(案)(PDFファイル、21ページ)