観光庁は、2019年3月31日時点における住宅宿泊仲介業者及び旅行業者の住宅宿泊事業法に基づく届出住宅の取扱物件について、関係自治体において行った適法性の確認結果をとりまとめた。
それによると、住宅宿泊仲介業者68社(海外事業者12社、国内事業者50社)の取扱件数の合計は延べ7万1289件で、前回(2018年9月30日時点)から2万9685件増加。「違法認定あり・削除対象」の件数は全体の3%で、前回と比べて2ポイント改善した。
「違法認定あり・削除対象」となった主な理由は以下の通り。
- 営業者名、届出番号・許可番号、住所等が全てデータベース情報と一致しない。
- 適法である他人の許可番号を使っているもの(許可番号以外はデータベース情報と合致しない)
- 住宅宿泊事業法に基づく届出番号の付番のルールを明らかに逸脱し、かつ、その他の情報からもデータベース情報と一致していると判断できないもの。
観光庁は今年4月に制度改正を実施。住宅宿泊事業者に対して、届出番号に加えて事業者名と物件所在地についても仲介業者へ通知することを義務付けたほか、観光庁などが構築した適法な物件のデータベースの情報を仲介業者と共有し、データベースの情報との一致を確認できた物件のみを仲介サイトに掲載するように見直した。