中南米最大手のLATAMエアラインズは、日本の民事再生法にあたるアメリカ連邦破産法11条(チャプター11)の適用を申請した。新型コロナウイルスの世界的な感染拡大で業績が急速に悪化していた。LATAMグループとして、チリ、ペルー、コロンビア、エクアドル、アメリカの子会社も同時に再生プロセスに入ることになる。
現在、世界中で旅行が制限され、運休・減便を余儀なくされているが、今後も再生プロセスのもとで運航は継続される。また、従業員への給与の支払い、取引先への支払いなどの義務も履行し、LATAM Passマイルプログラムも継続される。