観光庁は2020年8月6、7日、「GoToトラベル」事業に参加している宿泊施設における感染防止対策の実施状況を現地調査する。全国に10ある地方運輸局、GoToトラベル事業運営事務局が、各地域ごとに選定した宿泊施設を個別訪問して調査する形。
観光庁は宿泊施設の「GoToトラベル」参加条件として、チェックイン時の検温・本人確認の100%実施、週末を含む保健所との連絡体制確立、浴場や飲食施設での3密回避徹底などを求めている。調査対象の事業者には直前に連絡が入る模様。お盆休みの多客期を前に状況を調査し、実施が不十分な場合は助言や相談に応じるとしている。
トラベル事業の取扱要領では、参加条件として感染拡大防止に向けた8項目を提示している。詳細は下記のとおりで、これらの事項をもとに調査するとみられる。
- チェックインに際し、直接の対面を避けるなど、感染予防策を講じた上で旅行者全員に検温と本人確認を実施する。
- 旅行者に検温等の体調チェックを実施し、発熱がある場合や風邪症状がみられる場合には、週末も含め、最寄りの保健所又は帰国者・接触者相談センターの指示を仰ぎ、適切な対応をとる。
- 浴場や飲食施設等の共用施設の利用について、人数制限や時間制限などを設け、三密対策を徹底する。
- ビュッフェ方式において、食事の個別提供、従業員による取り分け、もしくは個別のお客様専用トングや箸等を用意し共用を避けるなど料理の提供方法を工夫し、また、座席の間隔を離すなど、食事の際の三密対策を徹底する。
- 客室、エレベーターなどの共用スペース等の消毒・換気を徹底する。
- 「参加条件」を徹底・実施している旨をホームページやフロントでの掲示等で対外的に公表する。
- 旅行商品の予約、購入時や宿泊施設でのチェックインの際等に、旅行者が順守すべき事項を周知徹底する。若者の団体旅行、重症化しやすい高齢者の団体旅行、大人数の宴会を伴う旅行は一般的にリスクが高いと考えられるため控えることが望ましい。ただ、一律に支援の対象外とするのではなく、修学旅行・教育旅行などのように、着実な感染防止対策が講じられることを前提に、適切に旅行が実施されるべきことを周知徹底する。
- 登録を受けた事業者が上記1から7の条件を満たしていないことが発覚した場合、登録を取消す。