サービス連合、旅館業法「宿泊拒否制限」見直しの検討会取りまとめに談話、「働く者の健康も守られるべき」

サービス・ツーリズム産業労働組合連合会(サービス連合)は2022年8月8日、厚生労働省が設置した「旅館業法の見直しに係る検討会」が取りまとめて7月14日に公表した「旅館業の制度の見直しの方向性」を受けて、改正案の早期の提出ならびに成立を求めるとの談話を事務局長の石川聡一郎氏の名前で発表した。

同検討会は、旅館業法の見直しに向けて2021年8月から1年にわたって開催され、改正法の施行状況の検証、新型コロナを踏まえた旅館業法に係る検討、旅館業の事業継承などが焦点となった。また、旅館・ホテル事業者の感染防止対策や衛生水準の向上だけでなく、同業界の発展、事業者と利用者との対等で互恵的な関係のあり方などの検討も重ねられた。

サービス連合は構成員として参画し、宿泊拒否制限などについて定めた第5条の見直しについて、不当な差別があってはならないことを大前提に、利用者だけでなく働くものの健康も守られるべきであり、どちらか一方が弱い立場にたたされるべきではないと繰り返し述べてきたという。

取りまとめでは、宿泊事業者が感染の疑いがある人に対して、医療機関の受診や必要な感染対策を求め、正当な理由なく応じない際は、拒否できるとしており、サービス連合では「これまでの明らかに感染症に罹患(りかん)している場合のみにしか拒否できなかったところから前進したと受け止める」と評価。ただし、運用にあたって不当な差別につながるようなことはあってはならず、今後の具体的な対策の十分な検討が求められるとしている。

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