国土交通省と厚生労働省は、2018年6月に施行となる住宅宿泊事業法(民泊新法)について、施行要領(ガイドライン)を策定した。一定のルールの下で、民泊サービスを健全に普及させるという同法の目的を踏まえ、法の解釈や留意事項などを取りまとめたもの。
このなかで、法第18条に基づく制限条例について、「いわゆる『0日規制』等は法の目的を逸脱するものであり、適切ではないこと」との考え方を示した。0日規制とは、都道府県や政令市は民泊営業の年間の上限日数を180日以下の範囲で制定できる一方、下限が示されていないため、上限日数を「0日」に規制して事実上の民泊締め出しをおこなうこと。今回はそれが不適切であることを示した。また、区域や期間についても、具体的に特定し、明確に定めることが必要として、設定のイメージの例示することなども記載した。
ガイドラインは主に、(1)住宅宿泊事業関係、(2)住宅宿泊管理業関係、(3)住宅宿泊仲介業関係、(4)その他、の4項目からなる。詳細はガイドラインの概要・および全文へ。