国交省、インバウンド振興へ基本方針を策定、財源は出国税、国際観光振興法の改正法施行で

国際観光振興法(外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律)の一部を改正する法律の施行に伴い、国際観光の振興を図るための基本方針が策定された。改正後の新たな国際観光振興法の第3条に基づくもので、国土交通大臣が定めることになっていた。

基本方針では、基本的な事項として、「国際観光の振興の意義」と「国際観光施策に必要な経費の財源」、「新たな国際振興法に基づく外国人観光旅客の来訪を促進するための措置」について規定。このうち、必要な経費の財源については、2017年12月に閣議決定した「国際観光旅客税(出国税)の使途に関する基本方針等について」と同様の内容とした。

また、「国際観光旅客の円滑かつ快適な旅行のための環境整備」や、「観光の魅力に関する情報の入手の容易化」、「地域固有の文化、自然その他特性を活用した観光資源の開発と活用による体験と滞在の質の向上」については、2016年3月に決定した「明日の日本を支える観光ビジョン」の3つの柱をもとにした施策を中心に規定した。

国際観光の振興を図るための基本方針(本文)(PDF)

みんなのVOICEこの記事を読んで思った意見や感想を書いてください。

観光産業ニュース「トラベルボイス」編集部から届く

一歩先の未来がみえるメルマガ「今日のヘッドライン」 、もうご登録済みですよね?

もし未だ登録していないなら…