2018年5月25日に公布された改正バリアフリー法(高齢者、障碍者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律)が11月1日に施行日を迎える。先ごろ、施行日を定める政令と一部改正をする政令が閣議決定された。
このなかで、同法の一部を改正する政令として、ホテル・旅館の車いす使用者対応の客室の設置基準を改定。床面積の合計が2000平方メートル以上で50室以上のホテル・旅館を建築(増改築含む)する場合、従来の1室から客室総数の100分の1以上とする。
このほか、認定協定建築物の容積率の算定に参入しない床面積を延べ面積の10分の1を限度に国土交通大臣が定めることや、移動等円滑化促進地区における「移動等円滑化の促進に支障を及ぼすおそれのある行為」の規定、その他の改正を行なう。
公布日は2018年10月19日、施行日は2018年11月1日。ただし、ホテル・旅館の車いす使用者対応客室の設置基準については2019年9月1日、認定協定建築の容積率の算定に参入しない床面積の規定については2019年4月1日の施行とする。