宿泊分野の外国人材受け入れは5年間で最大2万2000人、法務省が基本方針、宿泊施設の直接雇用に

法務省は先ごろ、宿泊業の外国人材受け入れに関する基本方針を発表した。2019年12月に成立した「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」に基づき、新たな在留資格の創設などを実施。その運用に関する方針を業種別にとりまとめたもの。

今回の制度は、人手不足の深刻化への対応措置として、一定の専門性や技能をもち、即戦力となる外国人を受け入れる仕組みを構築することが目的。新たに設定される在留資格「特定技能1号」では、ある程度日常会話ができる日本語能力や、相当の知識と経験を必要とする技能を持つ外国人を対象に、在留期間の上限を通算5年間に設定。家族の帯同は基本的に不可となる。

宿泊分野では、今後5年間で最大2万2000人を受け入れることを想定。運用に関しては、国土交通省が宿泊分野の特定技能所属機関や業界団体から組織される「宿泊分野における外国人材受入協議会(仮称)」を発足。その構成員が外国人受け入れに関する全体的把握や問題発生時の対応、法令遵守の啓発などをおこなう。

宿泊業で対象となる特定技能1号の在留資格取得に必要な技能水準は「宿泊業技能測定試験(仮称)」、日本語能力水準は「日本語能力判定テスト(仮称)」または「日本語能力試験(N4以上)」の合格者。技能の評価は宿泊業技能試験センターが主体となり、2019年4月に開始の見通し。国内外で年2回程度の実施を予定する。日本語能力試験については、独立行政法人国際交流基金や日本国際教育支援協会が実施する。国外複数国で大規模試験を実施する計画だ。

対象業務はフロント、企画・広報、接客およびレストランサービスなどの宿泊サービスの提供。資格を持つ外国人が従事可能な施設に直接雇用されることといった方針に加え、特定地域に過度に集中して就労することがないようにする措置をとるとしている。

業種別の詳細は以下のページから参照できる。


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