観光庁は、旅行業者6社に対して行政処分を科すにあたって、旅行業法第65条第1項の規定に基づき、聴聞を行う。いずれも、貸切バス事業者が届けている運賃・料金の下限を下回る運賃や営業区域外でバスの手配をするなど旅行業法第13条第3項第2号で定められたサービス斡旋に違反するもの。
聴聞を受ける旅行業者は以下の通り。
- エムエムツーリスト:9日間の業務停止(東日本営業本部)
貸切バスを利用した旅行(千葉発着)において、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送を行った貸切バスを手配。
- 海洋観光:14日間の業務停止(東京支社)
貸切バスを利用した旅行(東京発・岡山着)において、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送を行った貸切バスを手配。
- 日本春秋旅行:9日間の業務停止(日本春秋旅行)
貸切バスを利用した旅行(大阪発・千葉着及び千葉発着)において、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送を行った貸切バスを手配。
- 平成エンタープライズ:14日間の業務停止(本社営業所)
貸切バスを利用した募集型企画旅行において、貸切バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配。
- 南海国際旅行・9日間の業務停止(東京支店)
貸切バスを利用した旅行において、貸切バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配。
- カモメツーリスト・22日間の業務停止(本社営業所)
貸切バスを利用した旅行において、貸切バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配について6件。
貸切バスを利用した旅行(大阪発・静岡着、東京発着、東京発・大阪着)において、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送を行った貸切バスを手配について3件。
一覧表については、行政処分を実施した5年後に、観光庁のウェブサイトから削除される。