東京・大田区で「民泊」が間もなくスタート、外国人向けに今年中に条例制定を目指す

東京・大田区は2015年9月29日に東京圏国家戦略特別区域会議の分科会を実施し、今後政府や東京都と連携のもと、民泊事業実現に向けて2015年内の条例制定を目指す方針を発表した。

今回の分科会は、内閣府副大臣・平将明氏や東京都副知事・前田信弘氏のほか、大田区長・松原忠義氏をはじめとした自治体関係者、民間有識者などが出席して開催されたもの。

2020年のオリンピック・ピック開催に向けた宿泊施設不足を背景に、羽田空港の立地を最大限に活用できる大田区エリアにて、旅館業法の特例を活用した「外国人滞在施設経営事業」開始を行う計画としている。

具体的には、建築基準法48条が定める「ホテル・旅館」の建築が可能な用途地域にある施設(第1種住居地域にあっては3000平方メートル以下)にて外国人が滞在できる施設経営を行うものとし、地域を指定したうえで「都市環境と住環境保全」の取り組みを進める。

また、「最低宿泊日数の規定」「特定認定に関する手数料の設定」「立ち入り権限の規定」といった要件を含めた条例案を区議会に提出、行政との調整を行いながら「安全・安心面の不安解消」をおこなったうえで2015年の制定を目指すとしている。

同区内での実施地域は以下のとおり。

大田区:発表資料より

関連記事>>>

個人宅宿泊(いわゆる民泊)の旅館業法下の問題点、現状と課題を観光庁に聞いてきた

みんなのVOICEこの記事を読んで思った意見や感想を書いてください。

観光産業ニュース「トラベルボイス」編集部から届く

一歩先の未来がみえるメルマガ「今日のヘッドライン」 、もうご登録済みですよね?

もし未だ登録していないなら…