大阪府で「民泊」条例が可決、立ち入り調査権限や最低滞在「7日」などを規定

大阪府議会で2015年10月27日、訪日外国人旅行者の「民泊」を可能とする条例(大阪府国家戦略特別区域 外国人滞在施設経営事業条例)が可決された。2016年の事業開始に向けて検討が進行中の東京・大田区に先駆け、国内初の制定となる。

今回の条例が適用されるのは、独自の保健所を持つ6つの市(大阪、堺、高槻、東大阪、豊中、枚方)以外の市町村。6市については独自の条例で定める必要がある。

条例では、施設を使用する最低滞在期間を「7日」とするほか、認定事業者の事務所や外国人滞在施設への立ち入り調査の権限を規定。さらに、認定に関する手数料を「新規認定」「変更認定(現地確認要の場合・不要の場合)」に区分して定めるとした。

さらに、事業者の認定や認定取り消しにあたっては、現在の旅館業の扱いも参考にして「治安」「消防・安全」「衛生」などに関する認定審査基準やガイドラインを作成し、適切な措置を事業者に求めていくとしている。


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