観光庁、東京の旅行業2社に行政処分、貸切バス事業者との取引で

観光庁は、東京都練馬区・太平観光と東京都中央区・オリオンツアーに対して行政処分をおこなった。旅行業法第18条の3第1項又は同法第19条第1項の規定に基づくもの。

太平観光は、2023年3月8日に実施した貸切バスを利用した旅行で、貸切バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配し、道路 運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供を受けることを斡旋した。

また、オリオンツアーは2022年9月9日に実施した貸切バスを利用した旅行で、安全コストを割り込んだ手数料が旅行会社側に支払われたとして、道路運送法第10条違反で行政処分を受けた。

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