観光庁はこのほど、2016年1月15日に発生した軽井沢のバス事故を受けて実施した、旅行業者に対する集中立入検査の結果を発表した。検査の対象となったのは、貸切バスによるツアーの企画・募集をおこなう第1種旅行業者86社。そのうち行政指導を実施したのは31業者(のべ42件)となった。
行政指導の主な内容と内訳としては、「運送申込書/引受書に関する不備(3年未満保存、記載不備)」が16件、「外務員証に関する不備」が6件、「旅行業登録票に関する不備」が4件、「貸切バス事業者に対する道路運送法に係る確認の不備」「緊急連絡体制不備」「取扱管理者証関係不備」「契約書面・確定書面不交付」「広告表示不備」がそれぞれ2件など。
ほかにも下限割れ運賃での運送の疑いのある事案については、別途道路運送法所管部局で確認中としている。
政府は今後改めて、旅行業者に対して関係法令や新運賃制度などの遵守、ガイドラインを踏まえた貸切バスの選定の周知徹底を行う。また、業界団体に対しても、旅行業務取扱管理者および従業員への法令遵守などに関する指導・研修の強化に関する協力を要請していく計画としている。
検査がおこなわれた期間は2016年1月25日から3月15日まで。なお、行政指導を施した旅行業者の改善状況はすべて適切だったとしている。