国交省、分譲マンションの「民泊」事業で管理規約「ひな型」を改正、民泊事業の可否を明確化へ

国土交通省は2017年8月29日、分譲マンションを使った民泊事業に関する規定事例を示す「マンション標準管理規約」を改正した。

住宅宿泊事業法(民泊新法)の成立を受け、今後、分譲マンションでおこなわれる民泊事業でのトラブル防止が目的。「あらかじめ、マンション管理組合において、区分所有者間でよく議論し、その結果を踏まえて、住宅宿泊事業を許容するか否かを管理規約上明確化しておくことが望ましい」との考え方にもとづくもの。

改正内容は主に、以下の2点だ。

  • 分譲マンションでの民泊事業実施を可能とする場合と禁止する場合のそれぞれについて条文を提示。具体的には、専有部分の用途を定める第12条を改正し、住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業を可能とする場合と禁止する場合の双方の規定例を記載した。
  • 関連する留意事項として、「マンション標準管理規約コメント」(解説欄)において、民泊事業のうち、「住宅宿泊事業者が同じマンション内に居住している場合(いわゆる家主居住型)」のみ可能とする場合などの規定例も示した。

詳細資料は以下のページから参照できる。

国土交通省 マンション管理について

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