国土交通省は、「刃物をバス・タクシー車内に持ち込む際の梱包方法」に関する周知を呼び掛けている。同省は2019年1月、旅客自動車運送事業運輸規則の一部を改正し、適切に梱包されていない刃物類のバス・タクシーへの持込みを禁止。2019年4月1日の施行に向け、ホームページやポスターを通じて梱包に関するガイドラインを周知していく。
今回の規則改正は、2018年6月に新幹線車内で発生した刃物による殺傷事件を受けたもの。ガイドラインでは、刃渡り6センチを超える刃物は「直ちに取り出して使用できないような状態にしておくこと」が必要と規定。刃先プラスチックや革製などのさやケースに収納するか、段ボールなどで刃先を覆ったうえで刃物全体を新聞紙などで包装。持ち運ぶ際に刃物が飛び出さないような丈夫な袋や箱、カバンに収納するものとしている。
また、刃渡り6センチ以下の刃物については、日常一般に携帯する可能性が高いものの「車内では使用せず、袋等に収納しておくことが必要」と規定。他者が恐怖感を感じることなく、安心してバス・タクシーを利用できるよう、例えばカッターナイフは刃先をしまい、ペンケースに収納しておくことなどを記している。
国交省ではこの規則とガイドラインについて、旅行業協会ほか一部の旅行会社に呼びかけ。ウェブサイトでの周知用バナーやポスターの掲示などを依頼している。
刃物をバス・タクシーの車内に持ち込む際の梱包方法についてのガイドライン(PDFファイル)