国土交通省は、公共交通機関のバリアフリー化推進の一環として、「交通バリアフリー基準及びガイドライン」一部見直しを検討する。「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準等検討会」を設置し、2019年8月以降、複数回の検討会をおこなうもの。
見直しの対象は、(1)鉄道における車椅子使用者が単独で乗降が可能なプラットホームと車両の段差・隙間、(2)ウェブアクセシビリティへの配慮、(3)視覚障害者のための施設の案内設備である触知案内図に相当・代替する措置、の3点。
学術界や研究機関、医療機関、鉄道やバス、自動車、航空などの公共交通事業者などが構成員となっている。
また、「誰もが使いやすいバリアフリーマップ」のあり方に関する議論をおこなう検討会も発足している。これは、2018年5月に成立した「改正バリアフリー法」にて、公共交通事業者や道路管理者などが、市町村の求めに応じて必要な情報提供を行うことが義務づけられたことを受けたもの。
こちらも学術機関のほか、福祉関連の各種団体、東京や関西の自治体、鉄道事業者などが委員となり、8月1日に第一回検討会がおこなわれた。