政府は2022年3月以降の水際措置の見直しについて、詳細を発表した。これによると、入国後の待機期間は、指定国・地域以外からの帰国・入国の場合、ワクチン3回目の追加接種者は自宅等での待機が不要に。ワクチン3回未接種者は原則7日間の自宅待機を求めるが、入国後3日目以降に自主的に受けた検査(PCRまたは抗原定量検査)が陰性の場合、その後の待機継続は不要とする。
指定国・地域からの入国・帰国の場合、ワクチン3回目接種者は原則として待機7日間とし、3日目以降に受けた検査が陰性の場合は、その後の待機継続を不要とする。ワクチン3回目未接種者は検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機が必要だが、宿泊施設での検査結果が陰性である場合、退所後の自宅待機は求めない。
また、観光目的以外の外国人の新規入国も上限を設けたうえで認める。
入国時の検疫手続きについては国籍を問わず、(1)検査証明書の提示、(2)検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出、(3)スマホの携行・アプリ登録、(3)質問票の提出、(5)ワクチン接種証明書の提出、が必要。
このうち、政府は有効なワクチン接種証明書の条件について、3回以上のワクチン接種がわかる内容とした。このなかで、ワクチン名とメーカーを限定。メーカーは、ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、ヤンセン(ジョンソンアンドジョンソン)の指定ワクチンを2回接種し、かつ3回目以降をファイザー、モデルナを接種したことがわかること、としている。
詳細は下記のリンク先へ。
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(本年3月以降の水際措置の見直し)
水際対策強化に係る新たな措置(27)(PDF:444KB)
海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書について(PDF:101KB)